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土地代金の徴収について(R8.5.31)

日頃より沖縄県総合運動公園のご利用ありがとうございます。

土地代金の徴収についてお知らせいたします。

これまで公園部分にテント等の仮設工作物を設置する場合、使用料金として100㎡あたり270円で徴収していましたが、6月1日以降の申請につきましては、条例通り占用料金として1㎡あたり20円となります。理由といたしましては、これまで沖縄県都市公園条例第25条に基づいた料金設定でしたが、テント等の仮設工作物の設置の場合には都市公園条例第13条に基づいた占用料金が適用される為です。仮設工作物等を設置しない場所だけの利用でしたらこれまで通り第25条に基づく料金となります。

ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

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